企業版ふるさと納税を実行したら、次に経理担当者が直面するのが「どの勘定科目で、どう仕訳するか」という会計処理の問題です。本記事では、現金寄附・物品寄附それぞれの仕訳例から、損金算入・税額控除の税務処理、消費税の取り扱いまで、経理の実務フローに沿って解説します。
仕訳の前に、自社の寄附額に対していくら税額控除されるかを試算したい場合は、企業版ふるさと納税のシミュレーション計算ツールで法人税・法人住民税・法人事業税ごとの控除上限を確認してから稟議に進むと、経理処理と稟議書の数字がぶれません。
この記事でわかること
- 企業版ふるさと納税の勘定科目と仕訳パターン(現金・物品・人材派遣型)
- 損金算入の経理処理と別表十四(二)との関係
- 税額控除の会計上の反映方法
- 消費税の取り扱い(不課税取引)
- 決算時の税効果会計への影響
- 経理担当者が押さえるべき年間スケジュール
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勘定科目の選び方
企業版ふるさと納税の寄附金を計上する際の勘定科目は、会計基準上は特に指定がありません。一般的に以下の勘定科目が使われます。
| 勘定科目 | P/L上の区分 | 使われるケース |
|---|---|---|
| 寄附金(寄付金) | 販売費及び一般管理費 | 最も一般的。継続的なCSR活動として計上する場合 |
| 寄附金(寄付金) | 営業外費用 | 本業と直接関係しない寄附として区分する場合 |
| 寄附金(寄付金) | 特別損失 | 一時的・臨時の寄附(例: 災害復興支援目的)の場合 |
実務ポイント: P/L上の表示区分は企業の会計方針によって異なりますが、法人税法上の取り扱い(全額損金算入)には影響しません。自社の会計方針に沿った処理を行ってください。重要なのは「寄附金」勘定で認識し、税務上は「国又は地方公共団体への寄附金」として管理することです。
現金寄附の仕訳パターン
基本仕訳(銀行振込の場合)
北海道A市に1,000万円を銀行振込で寄附した場合:
| 日付 | 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 寄附実行日 | 寄附金 | 10,000,000 | 普通預金 | 10,000,000 | 企業版ふるさと納税 北海道A市 ○○事業 |
複数自治体に寄附した場合
北海道A市に500万円、長野県B市に300万円を寄附した場合:
| 日付 | 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4/15 | 寄附金 | 5,000,000 | 普通預金 | 5,000,000 | 企業版ふるさと納税 北海道A市 ○○事業 |
| 8/20 | 寄附金 | 3,000,000 | 普通預金 | 3,000,000 | 企業版ふるさと納税 長野県B市 △△事業 |
摘要欄には「企業版ふるさと納税」であること、寄附先自治体名、対象事業名を明記しましょう。年度末の税務申告時に対象寄附を正確に集計するために不可欠です。
物品寄附(現物寄附)の仕訳パターン
物品(現物)で寄附する場合、帳簿価額と時価の関係により仕訳が異なります。詳しい制度解説は物品寄附ガイドをご覧ください。
パターン1: 自社製品を寄附(帳簿価額<時価)
自社製品(帳簿価額200万円、時価500万円)を寄附した場合:
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 寄附金 | 5,000,000 | 商品(製品) | 2,000,000 |
| 受贈益(固定資産売却益等) | 3,000,000 |
※ 時価500万円が寄附額(=税額控除の計算基礎)となります。帳簿価額との差額300万円は収益として認識されますが、寄附金500万円が全額損金算入されるため、実質的な影響は限定的です。
パターン2: 固定資産を寄附(帳簿価額>時価)
使用中の機器(帳簿価額300万円、時価150万円)を寄附した場合:
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 寄附金 | 1,500,000 | 機械装置 | 3,000,000 |
| 固定資産除却損 | 1,500,000 |
※ 時価150万円が寄附額。帳簿価額との差額150万円は除却損として計上。なお、物品寄附は時価10万円以上が要件です。
人材派遣型の会計処理
人材派遣型の場合、企業は社員の人件費相当額を寄附金として計上します。
仕訳パターン
社員を6ヶ月間自治体に派遣し、人件費相当額600万円を寄附した場合:
| タイミング | 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 毎月(給与支払時) | 給料手当 | 1,000,000 | 普通預金 | 1,000,000 | 派遣社員○○ 月額給与 |
| 寄附実行時 | 寄附金 | 6,000,000 | 普通預金 | 6,000,000 | 企業版ふるさと納税(人材派遣型)○○市 |
注意: 人材派遣型では、派遣社員の給与は通常どおり企業が負担します。それとは別に、人件費相当額を寄附金として自治体に支出する仕組みです。給与と寄附金は二重計上ではなく、それぞれ別の取引として認識します。
実務シーン別 仕訳の具体例
教科書的な基本仕訳から外れる「現場で経理担当者がよく迷うケース」を集めました。当社では年度末駆け込み寄附や複数年度をまたぐ寄附約束で会計/申告処理がねじれる事例を複数自治体担当者から聞き取っています。
ケース1: 銀行振込手数料を企業負担した場合
1,000万円を寄附し、振込手数料880円も企業負担とした場合:
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| 寄附金 | 10,000,000 | 普通預金 | 10,000,000 | 企業版ふるさと納税 ○○市 ○○事業 |
| 支払手数料 | 880 | 普通預金 | 880 | 振込手数料(上記寄附) |
※ 振込手数料は寄附金額に含めません。税額控除の計算基礎は1,000万円であり、手数料880円は通常の支払手数料として経費処理します。
ケース2: 寄附決議と振込が年度をまたぐ場合(3月決算法人の駆け込み寄附)
3月決算法人が3/15に取締役会で1,000万円の寄附を決議し、振込が4/10にずれ込んだ場合:
| 日付 | 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4/10(翌期) | 寄附金 | 10,000,000 | 普通預金 | 10,000,000 | 企業版ふるさと納税 ○○市 翌期計上 |
重要: 寄附金は支出時点(振込実行日)で損金算入・税額控除されるため、3月決算で当期の節税効果を取りたい場合は3/31までに振込完了が必須です。3/31時点で未払金計上しても、税務上は当期の損金にも税額控除にもなりません。決算月別の振込期限は経理・会計処理Q&Aで詳述しています。
ケース3: 複数事業年度にまたがる寄附約束
1つの事業に対して3年間にわたり毎期1,000万円ずつ寄附することを内閣府の地域再生計画上で誓約した場合:
- 各年度の寄附実行時に各々独立した寄附として仕訳・別表記載を行う
- 3年分を一括で前払処理(前払寄附金として資産計上)するのは原則不可。税務上は支出年度ごとの損金算入・税額控除のみ
- 各年度ごとに別表六(二十四)の税額控除計算を独立して行うため、寄附約束書類は各年度の振込控えと別管理することを推奨
ケース4: 寄附取消・自治体側の認定取り消しがあった場合
極めて稀ですが、寄附先自治体の地域再生計画が内閣府により認定取り消しされた場合、税額控除の根拠が失われ修正申告が必要になります。会計上の寄附金処理(損金算入分)は維持されますが、別表六(二十四)の税額控除部分のみ取り消すかたちで申告書を修正します。
損金算入の経理処理
企業版ふるさと納税の寄附金は「国又は地方公共団体に対する寄附金」に該当し、全額が損金に算入されます。
一般寄附金との違い
| 区分 | 損金算入限度額 | 例 |
|---|---|---|
| 国・地方公共団体への寄附金 (企業版ふるさと納税はここ) |
全額損金算入(限度額なし) | 企業版ふるさと納税、災害義援金 |
| 指定寄附金 | 全額損金算入 | 日本赤十字社への特定寄附等 |
| 特定公益増進法人への寄附金 | 特別損金算入限度額 | 認定NPO、公益財団法人 |
| 一般寄附金 | 一般損金算入限度額 | お祭りの寄附、町内会費 |
企業版ふるさと納税は一般寄附金の損金算入限度額に影響しません。他の寄附(NPOへの寄附等)と合わせても限度額計算は別枠です。税務申告上は別表十四(二)の「国又は地方公共団体に対する寄附金」欄に記載します。
税額控除の会計上の反映
企業版ふるさと納税の税額控除(最大約6割の上乗せ部分)は法人税申告書上で処理するため、日常の会計仕訳は不要です。しかし、決算時の法人税等の見積計上に影響します。控除額の試算手順は企業版ふるさと納税のシミュレーション・計算方法に税目別の早見表付きでまとめています。
決算時の法人税等の計上
企業版ふるさと納税の税額控除により法人税等の負担が減るため、決算時の見積計上で反映します。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| 法人税、住民税及び事業税 | ○○○円 | 未払法人税等 | ○○○円 | 当期法人税等計上(企業版ふるさと納税控除後) |
税額控除の金額分だけ「法人税、住民税及び事業税」の金額が小さくなるため、結果的に当期純利益が増加します。この点は経営層への報告や有価証券報告書の注記で言及が必要になる場合があります。
消費税の取り扱い
企業版ふるさと納税の寄附金は消費税法上「不課税取引」です。
| 項目 | 取り扱い |
|---|---|
| 消費税の課税・非課税 | 不課税(対価性がないため) |
| 仕入税額控除 | 対象外 |
| 課税売上割合への影響 | 影響なし(不課税取引は分母にも分子にも含まない) |
| インボイスの要否 | 不要(寄附金受領証明書で対応) |
物品寄附の場合も同様に不課税取引です。ただし、物品の仕入時に支払った消費税は、通常の仕入税額控除の対象として処理済みのため、寄附時に修正は不要です。
税効果会計への影響
企業版ふるさと納税が税効果会計に与える影響を整理します。
損金算入部分(約3割)
寄附金が全額損金算入されるため、会計上の費用と税務上の損金が一致します。したがって一時差異は生じず、繰延税金資産・負債の計上は不要です。
税額控除部分(約6割)
税額控除は法人税等の金額を直接減少させるため、P/L上の「法人税、住民税及び事業税」に反映されます。税効果会計の対象にはならず(一時差異ではないため)、繰延税金資産の計上対象外です。
まとめ: 税効果会計への影響
- 損金算入分 → 会計と税務が一致 → 一時差異なし
- 税額控除分 → 法人税等に直接反映 → 税効果の対象外
- 結果: 企業版ふるさと納税で繰延税金資産・負債の計上は不要
税務調査でチェックされるポイント
企業版ふるさと納税は2016年度税制改正で創設、2020年度に税額控除割合が3割→6割に拡充された比較的新しい制度です。税務署側もチェック視点を持っており、過去の調査事例から指摘されやすい論点を整理します。
チェック1: 寄附金受領証明書の保管
- 寄附金受領証明書(自治体発行)は損金算入と税額控除の両方の根拠書類。法人税法上の保存期間と同じ原則7年間(青色申告で繰越欠損金がある事業年度は10年)の保管が必要
- 紛失時は寄附先自治体に再発行依頼。電子データで保管する場合は電子帳簿保存法の要件(タイムスタンプ・検索機能等)を満たすこと
チェック2: 仕訳摘要欄の書き方
仕訳の摘要が「寄附金」だけでは、税務調査で「企業版ふるさと納税か、それ以外の一般寄附金か」が判別できません。最低限、以下の3点を摘要に明記してください:
- 「企業版ふるさと納税」という制度名
- 寄附先自治体名(都道府県名+市区町村名)
- 対象事業名(地域再生計画の事業名)
例: 「企業版ふるさと納税 北海道○○市 ○○地域子育て支援事業」
補助科目を「企業版ふるさと納税」と「一般寄附金」で分けておくと、別表十四(二)作成時の集計が正確になります。
チェック3: 便益供与の不存在(最重要)
企業版ふるさと納税は寄附の対価として、自治体から経済的利益(公共工事の優先発注・補助金優先交付・入札優遇等)を受けていないことが税額控除の絶対要件です。違反した場合、税額控除部分の否認+修正申告のリスクがあります。具体的な禁止事項は便益供与の禁止で解説しています。
- 寄附先自治体が本社所在地でないこと(控除対象外)。本社所在地は登記簿謄本ベースで判定
- 令和7年度税制改正で欠格期間2年が新設(2025-04-01施行)。違反企業は2年間制度利用不可
チェック4: 別表十四(二)と別表六(二十四)の整合性
- 別表十四(二)の「国又は地方公共団体に対する寄附金」欄の金額と、別表六(二十四)の税額控除計算基礎額が一致しているか
- 寄附した自治体の数、各自治体への寄附額、合計額の3点でセルフ照合を実施
- 別表の書き方は別表の書き方ガイドに記載例あり
チェック5: 取締役会議事録の保存
1事業年度の寄附総額が大きい場合(目安: 1,000万円超または資本金の一定割合)、取締役会等での決議を経ていることを示す議事録の保存が望ましいとされています。議事録には以下を明記:
- 寄附の目的(CSR施策・地方創生支援)
- 寄附先自治体と対象事業
- 寄附金額と支出予定時期
- 「企業版ふるさと納税である」旨の制度名明記
経理担当者の年間スケジュール
企業版ふるさと納税に関する経理業務を、3月決算法人を例にタイムラインで整理します。
| 時期 | 経理担当者の作業 | 関連記事 |
|---|---|---|
| 4月〜12月 | 寄附実行時に仕訳計上、寄附金受領証明書の保管 | 手続きガイド |
| 1月 | 決算に向けて寄附金の集計開始。未収の受領証明書があれば自治体に督促 | — |
| 2〜3月 | 追加寄附の検討(控除枠に余裕があれば)。税額控除額の試算 | シミュレーション |
| 3月末 | 決算。法人税等の見積計上(税額控除を反映) | — |
| 4〜5月 | 別表六(二十四)・別表十四(二)の作成。地方税申告書の記載 | 別表の書き方ガイド |
| 5月末 | 法人税確定申告書の提出(税務署)、地方税申告書の提出 | — |
期末処理チェックリスト(決算1ヶ月前〜申告まで)
3月決算法人を例に、期末処理で抜け漏れを防ぐためのチェックリストです。コピーしてSharePoint・Notion等で運用してください。
決算1ヶ月前(2月末まで)
- ☐ 当期に実行した寄附の一覧表を作成(自治体名・事業名・金額・実行日・受領証明書の有無)
- ☐ 寄附金受領証明書の入手状況を確認、未入手があれば自治体に督促
- ☐ 税額控除の上限試算で追加寄附の余地を確認(→ 余地があれば3/31までに追加振込を検討)
- ☐ 経営層・CSR担当部門と当期寄附総額の共有・追加判断
決算月(3月)
- ☐ 追加寄附の実行(3/31 振込完了厳守)
- ☐ 全件の仕訳が摘要付きで計上されていることを確認(制度名・自治体名・事業名)
- ☐ 受領証明書をファイリング(電子保存の場合は電帳法要件チェック)
- ☐ 補助科目「企業版ふるさと納税」と「一般寄附金」の区分集計を実施
決算月末〜法人税申告前(4〜5月)
- ☐ 別表十四(二)「国又は地方公共団体に対する寄附金」欄の記載
- ☐ 別表六(二十四)「特定地域再生事業に係る寄附金の税額控除」の記載
- ☐ 法人税等の見積計上(税額控除を反映、未払法人税等の金額確定)
- ☐ 地方税申告書(住民税・事業税)への控除金額の転記
- ☐ 別表十四(二)と別表六(二十四)の整合性セルフチェック(寄附自治体数・各金額・合計額)
- ☐ 注記事項の検討(有価証券報告書提出会社の場合)
申告後
- ☐ 寄附金受領証明書を7年間(最低)保管できる体制を維持
- ☐ 翌期に向けて、CSR担当部門・経営層への結果報告(節税効果・実質負担額・社会的インパクト)
- ☐ 翌期の寄附計画案を策定(年間スケジュールに組み込み、駆け込み寄附の回避)
- ☐ 取締役会議事録の保存状況を再確認
経理担当者が陥りがちな期末ミス3選
- 3/31振込が間に合わない — 自治体側の入金確認は数日かかる場合あり、3/25までに実行が安全
- 受領証明書の入手忘れ — 自治体によっては申請が必要、寄附時に発行依頼を確実に
- 補助科目未設定 — 「寄附金」一括計上だと別表作成時に他寄附との切り分けが困難
よくある質問
Q: 経理ソフト(freee、マネーフォワード等)で企業版ふるさと納税の仕訳はどう入力しますか?
多くの経理ソフトでは「寄附金」の勘定科目がデフォルトで用意されています。摘要に「企業版ふるさと納税」と入力し、補助科目やタグで「国・地方公共団体への寄附金」と区分しておくと、決算時の別表作成がスムーズです。
Q: 寄附金を「経費」ではなく「投資」として扱えますか?
会計上、企業版ふるさと納税の寄附金は「費用」として処理します。投資(資産計上)としては扱えません。ただし、寄附を通じたCSR活動の対外的な説明では「社会的投資」という表現を使う企業もあります。会計処理と対外コミュニケーションは区別してください。
Q: 赤字決算でも寄附の会計処理は同じですか?
会計仕訳は同じです。ただし、赤字決算で法人税額がゼロの場合、税額控除のメリットが大幅に減少します(控除する税額がないため)。損金算入の約3割の効果は繰越欠損金として将来の課税所得と相殺できますが、上乗せの税額控除6割は翌期への繰越ができません。赤字企業の場合は寄附のタイミングに注意が必要です。
Q: 個人事業主でも企業版ふるさと納税は使えますか?
使えません。企業版ふるさと納税は法人のみが対象です。個人事業主の方は、個人版のふるさと納税(所得税・住民税の寄附金控除)をご活用ください。法人成り後であれば企業版ふるさと納税の利用が可能になります。
Q: 合同会社や一般社団法人も対象ですか?
合同会社は対象です。法人税を納税する法人であれば、株式会社・合同会社・合名会社・合資会社のいずれでも利用可能です。一般社団法人・一般財団法人は、法人税が課税される収益事業を行っている場合に限り対象となります。NPO法人も同様です。
まとめ: 経理担当者が押さえる5つのポイント
- 勘定科目は「寄附金」、摘要に企業版ふるさと納税・自治体名・事業名を明記
- 全額損金算入(一般寄附金の限度額に影響なし)
- 消費税は不課税(課税売上割合にも影響なし)
- 税効果会計の追加処理は不要(一時差異が生じない)
- 税額控除は申告書(別表)で処理(会計仕訳は不要、法人税等に反映)
関連記事: 別表の書き方・記載例 | 財務部門への説明ガイド | 税額控除シミュレーション | 控除上限額の計算方法 | 手続き完全ガイド | 物品寄附ガイド