企業版ふるさと納税では、損金算入と税額控除を合わせて最大約9割の税負担軽減が受けられます。ただし、各税目に控除上限が設けられているため、企業の納税額によっては9割に達しないケースもあります。この記事では、税額控除の仕組みと上限について詳しく解説します。
損金算入と税額控除の全体像
企業が地方公共団体に寄附を行うと、まず通常の寄附金として損金算入が認められ、法人税・法人住民税・法人事業税を合わせて約3割の軽減効果があります。これに加えて企業版ふるさと納税の特例として、最大6割の税額控除が上乗せされます。
改正前後の比較
| 項目 | 改正前(~令和元年度) | 改正後(令和2年度~) |
|---|---|---|
| 法人住民税の控除 | 寄附額の2割 | 寄附額の4割 |
| 法人税の控除 | 寄附額の1割が限度 | 寄附額の1割が限度(据置き) |
| 法人事業税の控除 | 寄附額の1割 | 寄附額の2割 |
| 税額控除合計 | 最大3割 | 最大6割 |
| 損金算入+税額控除の合計 | 最大約6割 | 最大約9割 |
各税目の控除上限
税額控除には各税目ごとに納税額に対する上限が設けられています。寄附額が大きくても、この上限に達すると控除はそこで頭打ちになります。
| 税目 | 控除割合 | 控除上限 | 補足 |
|---|---|---|---|
| 法人住民税 | 寄附額の4割 | 法人住民税法人税割額の20% | 最も大きな控除枠 |
| 法人税 | 寄附額の1割が限度 | 法人税額の5% | 法人住民税で4割に達しない場合にのみ適用 |
| 法人事業税 | 寄附額の2割 | 法人事業税額の20% | ― |
具体的な計算例
例1:1,000万円の寄附(上限に達しない場合)
法人税額が5億円、法人住民税額が1億円、法人事業税額が3億円の企業が1,000万円を寄附した場合:
| 軽減の種類 | 軽減額 |
|---|---|
| 損金算入による軽減 | 約300万円(約3割) |
| 法人住民税の税額控除 | 400万円(4割) |
| 法人税の税額控除 | 0円(法人住民税で4割に達しているため) |
| 法人事業税の税額控除 | 200万円(2割) |
| 合計 | 約900万円(約9割) |
この場合、実質的な企業負担は約100万円となります。
例2:控除上限に達するケース
例えば法人住民税法人税割額が500万円の企業が1,000万円を寄附した場合、法人住民税の控除上限は500万円×20%=100万円となり、寄附額の4割(400万円)には達しません。この場合、不足分について法人税からの控除(寄附額の1割が限度)が補完的に適用されます。
このように、企業の納税額が小さいほど控除上限に達しやすく、9割の軽減効果をフルに享受できない可能性があります。寄附額を検討する際は、自社の法人関係税の納税額を確認することが重要です。
寄附額の下限
企業版ふるさと納税の寄附額の下限は1回10万円です。個人版ふるさと納税の2,000円と比べると高額ですが、法人の寄附として低めに設定されています。
寄附額は事業費の範囲内
寄附額は、認定された地域再生計画に基づく事業費の範囲内とする必要があります。令和2年度の制度改正により、「寄附の金額の目安」の範囲内であれば事業費確定前の寄附受領も可能になりました。
制度期限
企業版ふるさと納税の税額控除は時限措置です。令和7年度税制改正により、制度改善策を講じた上で、適用期限が令和9年度(2027年度)まで3年間延長されました。
企業版ふるさと納税の制度概要も合わせてご参照ください。